1.はじめに
平成31年10月1日より、消費税率は、現行の8%から10%へと引き上げられます。これに伴い、低所得者層への配慮の観点から、一定の生活必需品等に対しては軽減税率(8%)を設定する軽減税率制度が実施されます。今回は来年度に迫った消費税引き上げに伴い導入される軽減税率制度について、その概要及び事業者に与える影響をみていきたいと思います。
2.消費税の軽減税率制度の概要
①税率
軽減税率制度の実施に伴い、消費税率は今後下記の通りとなります。よって現行の8%の一律税率から軽減税率8%と標準税率10%の複数税率へと変更になります。
現行 | 平成31年10月1日以降 | ||
---|---|---|---|
軽減税率 | 標準税率 | ||
消費税率 | 6.30% | 6.24% | 7.80% |
地方消費税率 | 1.70% | 1.76% | 2.20% |
合計 | 8.00% | 8.00% | 10.00% |
②軽減税率の対象品目
軽減税率の対象には、飲食料品(食品表示法に規定する食品)及び新聞(定期購読契約に基づく週2回以上発行されるもの)がありますが、飲食料品については下記の留意が必要です。
飲食料品 | 酒類は軽減税率の対象外。また、人の飲用・食用に供するものをいい、例えば工業用の塩は対象外。 |
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外食 | 軽減税率の対象外。 |
ケータリング | 軽減税率の対象外。但し、有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供は対象。 |
テイクアウト・宅配 | 軽減税率の対象 |
一体資産 | おもちゃ付きのお菓子など、あらかじめ食品と食品以外のものが一体となっているもの。税抜1万円以下で、食品の価格が2/3以上の場合のみ軽減税率の対象。 |
③請求書等の記載と保存、及び仕入税額控除の要件
現行の消費税率は一律であるため、課税・非課税の判定のみ帳簿や請求書等に記載すればよかったのですが、軽減税率制度が適用となると、取引品目毎に消費税率を区分明記する必要がでてきます。こうした複数税率に対応した処理を行うために、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。適格請求書等保存方式においては仕入側の課税事業者が、売上側の課税事業者の発行する「適格請求書」に記載された消費税額のみを控除できる、即ち、「適格請求書」を保存することにより仕入税額控除を受けることができる仕組みをいいます。この適格請求書を発行するためには、納税地を所轄する税務署長にあらかじめ「適格請求書発行事業者」の申請及び登録を行わなくてはなりません。
このように「適格請求書等保存方式」導入にあたっては事業者の準備を要するため、第一段階として簡素的な「区分記載請求書等保存方式」が導入され、最終的に「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に移行することになります。
それぞれの制度の請求書記載事項及び仕入税額控除の要件については、現行制度と比較して下記のようになります。
現行制度 | 区分記載請求書等保存方式 | 適格請求書等保存方式 (インボイス制度) |
|
---|---|---|---|
適用時期 | ~平成31年9月30日 | 平成31年10月1日 ~平成35年9月30日 |
平成35年10月1日~ ※平成33年10月から適格請求書発行事業者の申請受付・登録開始(課税事業者に限る) |
請求書等への記載事項 | ・発行者の氏名又は名称 ・取引年月日 ・取引内容 ・対価の額 ・受領者の氏名又は名称 |
現行制度に加え、 ①軽減税率の対象である旨 ②適用税率ごとに合計した対価の額(税込み) |
現行制度に加え、 ①登録番号 ②適用税率ごとに合計した対価の額(税込み) ③適用税率ごとの消費税額 |
免税事業者の請求書発行 | 発行可能 | 発行不可 | |
仕入税額控除の要件 | 帳簿及び請求書の保存 | 帳簿及び区分記載請求書等の保存 | 帳簿及び連絡請求書等の保存 |
免税事業者からの仕入税額控除の可否 | 可能 | 不可。但し、以下の特例あり。 ・平成35年10月~平成38年9月 →80%控除可能 ・平成38年10月~平成41年9月 →50%控除可能 |
このように適格請求書保存方式においては、免税事業者は適格請求書発行事業者としての登録を受けることができず、適格請求書の発行をすることができません。よって免税事業者からの課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなるため注意が必要です(一定期間の経過措置あり)。
3.事業者に与える影響
①システムへの影響
複数税率に対応するため、各種システムの変更が必要となる場合があります。なお、中小企業・小規模事業者等を対象に、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行う際に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度があります。
②日々の取引や経理への影響
帳簿や請求書等において、税率の確認・区分明記が必要となります。また消費税の申告は、税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。軽減税率対象品目の売上がない事業者であっても、軽減税率対象品目の仕入(経費)があれば、対応が必要となります。
③免税事業者への影響(区分記載請求書等保存方式への対応)
免税事業者が課税事業者に軽減税率の適用となる商品を販売する場合、相手方の課税事業者から区分記載請求書等の交付を求められた場合は、対応が必要です。
(適格請求書等保存方式への対応)
既述の通り、免税事業者は適格請求書を発行することができません。但し、自ら課税事業者を選択することで、適格請求書発行事業者の登録を受けることは可能です。
4.おわりに
今回は、消費税の軽減税率制度についての概要及びそれに伴う企業への影響についてご説明しました。
請求書を発行する売上側の課税事業者は、順次変更となる請求書形式に対応するための準備が必要であり、請求書を受領する仕入側の課税事業者は、各制度下での仕入税額控除の要件を、自社の実態に照らしつつ確認する必要があります。また免税事業者については課税事業者への選択を含め、各制度下でどう対応するか検討する必要があります。
各々の立場から対応すべき課題があると思いますが、その過程で、各種の特例や経過措置、補助金制度などの利用の可否に留意し、計画的に準備を進めていっていただければと思います。