複雑な改正食品表示法のポイントをピックアップ
食品を取り扱うすべての企業に影響を及ぼす改正食品表示法。この記事では、食品表示法の概要や改正の経過措置、改正内容のうち4つのポイントをピックアップしてご紹介します。複雑な食品表示をサポートするソリューションも合わせてご紹介します。
1.食品表示法の概要
2.食品表示法の経過措置
3.新しい食品表示制度の主な4つのポイント
4.食品法規・食品表示管理システム「食品大目付 そうけんくん」
5.食品法規・食品表示管理システム「食品大目付 そうけんくん」のお問い合わせはコチラ
食品表示法では、全ての食品に食品表示が義務付けられています
食品表示法の概要
食品の表示は、これまで複数の法律に定めがあり、非常に複雑なものになっていました。
このたび、食品衛生法、JAS法(旧:農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)及び健康増進法の3つの法律の食品の表示に係る規定を一元化した「食品表示法」が平成25年6月28日に公布されました。内閣府令より事業者にも消費者にも分かりやすい表示を目指した具体的な表示ルールである「食品表示基準」が策定、「食品表示法」が平成27年4月1日に施行されました。
食品表示法の経過措置
経過措置は2020年3月末迄!
平成27年4月1日に食品表示法が施行されましたが、以下のとおり、経過措置期間については、旧基準(食品表示施行前の旧食品衛生法、旧健康増進法及び旧JAS法に基づく各表示基準)による表示が認められています。なお、旧基準と新基準(食品表示法に基づく表示基準(食品表示基準))の表示方法が混在する表示は、原則として、認められません。
食品の区分 | 食品表示法施行前の旧基準による表示が認められる期間 |
---|---|
加工食品(一般用・業務用) | 平成32年3月31日までに ・一般用:製造(又は加工・輸入されるもの) ・業務用:販売されるもの |
添加物(一般用・業務用) | |
生鮮食品(一般用) | 平成28年9月30日までに販売されるもの (経過措置は終了しました) |
新しい食品表示制度の主な4つのポイント
①アレルギー表示に係るルールの改善
- 特定加工食品表示が廃止されたため、卵を使用した
マヨネーズの場合「卵」が含まれていることを表示します。 - ハムに使用されている原材料のなかで、
アレルギー物質の卵と豚肉を表示します。
- 添加物以外の原材料と添加物は、/(スラッシュ)で区切るか、改行して
欄を分けて表示または、「添加物」の事項名を設けて表示します。
特定加工食品(※1)及びその拡大表記(※2)を廃止することにより、より広範囲の原材料について、アレルゲンを含む旨の表示を義務付けました。また、消費者の食品選択の幅を広げるため、個別表示を原則とし、例外的に一括表示を可能としました。
一括表示をする場合、一括表示欄を見ることでその食品に含まれる全てのアレルゲンを把握できるようにするため、一括表示欄に全て表示することとしました(従前は、例えば、「卵」や「小麦」が原材料として表示されている場合や、「たまご」や「コムギ」が代替表記(※3)で表示されている場合は、改めて一括表示欄に表示する必要はありませんでしたが、基準では、「卵」、「小麦」も一括表示欄に改めて表示が必要です。)。
※1 特定加工食品:表記に特定原材料等を含まないが、一般的にアレルゲンを 含むことが予測できると考えられてきた食品(例:オムレツ←卵を含む、うどん←小麦を含む)
※2 特定加工食品の拡大表記:表記に特定加工食品の名称を含むことにより、アレルゲンを 含むことが予測できると考えられてきた表記(例:からしマヨネーズ←卵を含む、ロールパン←小麦を含む)
※3 代替表記:表記方法や言葉が違うが、アレルゲンを含む食品と同一であるということが 理解できる表記(例:たまご←卵と同一、コムギ←小麦と同一)
②栄養成分表示の義務化
食品関連事業者に対し、原則として、全ての消費者向けの加工食品 及び添加物への栄養成分表示を義務付けました。
任意(推奨)飽和脂肪酸、食物繊維
任意(その他)糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル類
③新たな機能性表示制度の創設
機能性表示食品とは、事業者の責任において、疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦 を除く。)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示するものをいいます。ただし、特別用途食品、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料、ナトリウム・糖分等の過剰な摂取につながる食品は除きます。
当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出る必要があります。
④表示レイアウトの改善
①表示可能面積がおおむね30c㎡以下の場合
安全性に関する表示事項(名称、保存の方法、消費期限又は賞味 期限、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、アレルゲン及び L-フェニルアラニン化合物を含む旨)は、省略できません。
食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を表示しなくてもよい場合(食品を製造し、もしくは加工した場所で販売する場合、不特定もしくは多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合又は食品関連事業者以外の販売者が容器包装入りの加工食品を販売する場合))、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又 は名称は省略することはできません。
※表示可能面積とは、表示事項を表示しても判読が困難な部分を除いた、容器包装の表面積のことです。例えば、包装の重なり部分や、キャンディ等の「ひねり」の部分、光電管マーク等は表示可能な部分には入りません。つまり、容器包装の表面積から、表示が不可能な部分を差し引いた面積となります。
②原材料名又は添加物
原材料と添加物の区分を明確に表示する必要があります。
食品法規・食品表示管理システム「食品大目付 そうけんくん」
複雑な食品表示を理解し、厳密に対応するには純粋な人の力だけではなかなかに難しいです。扱う食品が多岐にわたるような企業であれば尚更でしょう。
本記事でご紹介する食品法規・食品表示管理システム「食品大目付 そうけんくん」は、生活情報研究所として定評のある「株式会社エフシージー総合研究所」が開発した食品法規・食品表示管理システムです。
「食品大目付そうけんくん」のデータベースには、食品表示法や食品表示基準、食品表示関連法規と食品原料情報が網羅されています。これらのデータに分析を加え、輸入食材を含む食品原材料・加工品を規制基準に沿って適正に分類し、複雑な食品添加物・残留農薬基準や食品法規の一括チェックを可能にしています。
※「食品大目付 そうけんくん」は、株式会社エフシージー総合研究所の登録商標です。
食品法規・食品表示管理システム「食品大目付 そうけんくん」のお問い合わせはコチラ
食品法規・食品表示管理システム「食品大目付 そうけんくん」の製品カタログをPDFにてダウンロードいただけます。
※「食品大目付 そうけんくん」は、株式会社エフシージー総合研究所の登録商標です。
食品法規・食品表示管理システム「食品大目付 そうけんくん」につきましては下記お問合せフォームより承ります。
製品に関してご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。
食品の表示についてのお問合せは、下記をご参考ください。
消費者庁:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/contact/
【参考】
・東京都福祉保健局「食品衛生の窓」2019年4月閲覧
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/index.html
・消費者庁「機能性表示食品って何?」2019年4月閲覧
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/about_foods_with_function_claims/pdf/150810_1.pdf
【本記事に関する免責事項】
当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。
また、当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、当社は一切の責任を負うものではありません。