インボイス制度にかかるシステム改修の税務上の扱いについて

インボイス制度にかかるシステム改修の 税務上の扱いについて

1.はじめに

 2023年10月より開始されたインボイス制度に備えてシステム改修等を行った事業者も多いかと思います。システムの改修等に使用された費用は、会計上も費用として取り扱える場合と、資本に計上しなければならない場合とがあります。また、今回のインボイス制度への対応に当たっては補助金等も国から支給されますが、圧縮記帳が適用できる場合もあります。今回はインボイス制度への対応にかかる支出の会計処理について整理したいと思います。

2.インボイス制度における請求書

 インボイス制度への対応として考えられるシステム改修は業種や会社規模により様々ですが、まず発行する側の立場では、適格請求書の要件を満たさなければなりません。その点につき、従前の請求書と何が異なるのかおさらいしておきます。

 適格請求書に記載が必要なのは以下の事項です。

1.取引が行われた年月日
2.取引の内容(軽減税率の対象である場合にはその旨)
3.取引先(請求書受領者)の氏名又は名称
4.適格請求書発行業者の氏名又は名称、及び登録番号
5.税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
6.税率ごとに区分した合計消費税額

 従来の請求書(区分記載請求書等保存方式)に比較して4~6番の項目が追加された形です。

 これらに対応するためのシステム改修としては、まず請求書の記載項目の変更があるかと思います。記載項目を追加するだけで済むこともあれば、請求書と納品書が連携して請求書が作成されるシステムであった場合、納品書システムの変更も必要となってくるかと思います。また、交付した適格請求書の保存が義務付けられますので、そのシステム構築を実施した事業者も多いかと思います。

 計算方法についても従来は割戻計算方式のみが認められていましたが、インボイス制度下では積上げ計算方式が採用されました。割戻計算方式と積上げ計算方式では端数計算で差が出るため、これについてもシステム変更が必要になったケースも多いかと思います。

3.中小企業者等における固定資産の税務上の取扱い

 これらのシステム改修について、税務上どのような取扱いが考えられるのか、ここからは中小企業者等を前提としてみていきたいと思います。

 支出時に費用計上できるものについては頭を悩ませることもあまり無いかと思いますので、固定資産計上するケースの取扱いを整理しておきたいと思います。

 まず10万円未満または使用可能期間が1年未満である場合は、どの事業者についても全額即時償却することができますが、青色申告をしている中小企業者等である場合はそれが30万円未満に引き上げられます。また、20万円未満であれば一括償却の制度を選ぶことが可能です。一括償却は20万円未満である場合に、3年間で均等償却する制度です。つまり、中小企業者は少額償却資産である場合は以下の3つから選択できることになります。

少額減価償却制度 一括償却制度 通常の減価償却制度
対象事業者 中小企業者等 すべての事業者 すべての事業者
対象資産 30万円未満の減価償却資産
(ただし年間合計300万円まで)
20万円未満の減価償却資産 すべて
償却方法 即時全額損金算入 3年均等償却 普通償却

4.補助金を受けた場合の圧縮記帳について

 IT導入補助金等を受けて固定資産を購入した場合は、圧縮記帳を適用することもできます。圧縮記帳は補助金等を受領して利益を計上した場合、その利益に税金が課税されてしまい、実質的に補助金受領額から税金支払額を差し引いた金額しか投資にまわせなくなってしまいます。それを回避するため、補助金受領年度に一気に課税することを避け、一定の期間にわたって課税が行われるように配慮した制度です。圧縮記帳を行う場合、「直接減額方式」と「積立金方式」があります。簡略した数字で、圧縮記帳をしなかった場合と2つの圧縮記帳の処理を比較してみたいと思います。

①圧縮記帳を行わない

【補助金受領時】預金 50/国庫補助金受贈益 50
【固定資産取得時】資産 100/預金 100

 この場合は資産価額100を減価償却していくことになります。

【決算時】減価償却費 20/減価償却累計額 20(※5年定額で償却すると仮定)

 補助金受領年度には何もしなかった場合に比べて(補助金受領額50)+(減価償却費△20)=30の利益が計上され、その分支払う法人税額が増加します。そしてそれ以後は△20×4年=△80の減価償却費が計上されることになります。

②圧縮記帳を行う~直接減額方式~

【補助金受領時】預金 50/国庫補助金受贈益 50
【固定資産取得時】資産 100/預金 100
【圧縮記帳】固定資産圧縮損 50/資産 50

 この場合は(資産価額100)-(圧縮損50)=(圧縮後資産価額50)を減価償却していくことになります。

【決算時】減価償却費 10/減価償却累計額 10 (※5年定額で償却すると仮定)

 補助金受領年度には何もしなかった場合に比べて(補助金受領額50)+(圧縮損△50)+(減価償却費△10)=△10となり、①より支払法人税額は減少します。しかし、次年度以降は減価償却費の計上が△10×4年=△40のされることになるため、トータルでは①と同じ損益結果となります。

③圧縮記帳を行う~積立金方式~

 積立金方式ではBSの資産価額やPLに影響させることなく、圧縮記帳を税務上で調整することで国庫補助金受贈益に対して法人税の支払いが生じないようにします。

【補助金受領時】預金 50/国庫補助金受贈益 50
【固定資産取得時】資産 100/預金 100
【決算時】減価償却費 20/減価償却累計額 20(※5年定額で償却すると仮定)
【圧縮積立金の積立】繰越利益剰余金 50/圧縮積立金 50

 この場合も支払税金は②と同様になります。

 IT導入補助金では圧縮記帳が適用可能でありますが、補助金によっては圧縮記帳を適用できないものもありますので注意が必要です。

5.おわりに

 インボイス制度は制度開始後の今もなお、多くの関係者を混乱させています。日常のインボイスの処理だけでも事務作業が増加している上に、補助金や税制のことも考慮しなくてはならず、大変な苦労をされているかと思います。次回の決算では、税務署でも初めてインボイス対応することになるため大変な混乱が起きると予想されています。今から税理士等の専門家と情報共有し、優遇措置の見逃しが無いよう確認し、決算時に混乱することがないようにしていただきたいと思います。

著者近影
執筆者
RSM汐留パートナーズ税理士法人
パートナー 税理士
長谷川 祐哉

埼玉大学経済学部卒業。2015年税理士登録。
上場企業やIPO準備会社に対して、連結納税支援、原価計算・管理会計導入支援、会計ソフト導入支援などの高度なコンサルティングサービスを提供している。国税三法と呼ばれる所得税、法人税、相続税の3つの税務に精通。

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