キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

1.はじめに

1990年以降、日本における非正規雇用労働者の数は増加しており、1990年に881万人だった非正規雇用者数は2014年に1962万人と2倍以上になりました。以前に比べ正規雇用労働者として働くことが難しくなった現代において、非正規雇用については社会的な関心が高くなりつつあります。多くの企業にとって非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換することはハードルが高く、国は企業が非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換できる環境を整えようと対策を講じています。
 今回はその対策のひとつである「 キャリアアップ助成金 」についてご紹介していきます。

2.キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者などの 非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するための取り組みを実施した事業主を助成する制度 です。この制度は次の3つのコースに分かれています。

正社員化コース 有期契約労働者又は無期契約労働者を正規雇用労働者等に転換した場合等に助成
人材育成コース 有期契約労働者又は無期契約労働者に一般職業訓練等の訓練を実施した場合に助成
処遇改善コース 有期契約労働者又は無期契約労働者に基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合等に助成

 いずれのコースにおいても、取組みの計画を作成し管轄労働局に提出したのち、取組みの実施を行い、助成金の支給を申請という流れで助成が行われます。コースごとに助成金額が異なり、「正社員化コース」においては 正規雇用労働者等に転換した人数に応じて一定額が助成される のに対し、「人材育成コース」及び「処遇改善コース」においては取組みの内容により助成額が変動します。
 今回は、上記のうち「 正社員化コース 」についてご紹介していきます。

3.正社員化コース

1.助成金額

正社員化コースでは下記のような雇用形態の転換等を行った場合に、一定の金額が助成されます。

転換内容 助成額
有期契約労働者
⇒正規雇用労働者等
1人当たり60万円
(大企業は45万円)
有期契約労働者
⇒無期契約労働者
1人当たり30万円
(大企業は22.5万円)
無期契約労働者
⇒正規雇用労働者
1人当たり30万円
(大企業は22.5万円)
有期契約労働者
⇒多様な正社員
1人当たり40万円
(大企業は30万円)
無期契約労働者
⇒多様な正社員
1人当たり10万円
(大企業は7.5万円)
多様な正社員
⇒正規雇用労働者
1人当たり20万円
(大企業は15万円)

(多様な正社員とは職務地、職務内容、所定労働時間が正規雇用労働者に比べ限定されている正社員を言います。)

 これらに加え、母子家庭の母等を転換した場合等には助成金が加算される場合もあります。ただし、助成を受けられるのは 1年度1事業所あたり15人分の転換まで であり、15人を超える部分については助成されません。

2.対象となる事業主

この助成を受けるためには、助成を受けようとする事業主が以下の要件を満たしている必要があります。

(A)雇用保険に加入していること
(B)事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を設けていること
(C)キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けたこと
(D)一定の期間内にキャリアアップに取り組んだこと

(A)について
 助成を受けようとする事業主は雇用保険に加入し、その 事業所を「雇用保険適用事業所」としなければなりません 。事業を開始する際、「労働保険・保険関係成立届」などの届出書を管轄する労働基準監督署、公共職業安定所へ提出することで雇用保険適用事業所となります。これは、キャリアアップ助成金の適用を受けるか否かに関わらず、一部の業種を除く 事業主は必ず加入 しなければなりません。

(B)について
 「キャリアアップ管理者」には、 事業主や役員 のほか、その事業所に雇用されている方で キャリアアップに関する知識や経験があると認められる方 を選任することができます。ただし、複数の事業所のキャリアアップ管理者を兼務することはできません。

(C)及び(D)について
 前述のとおり、 キャリアアップ計画を提出する必要 があります。取組みの実施はその計画に沿ったものでなければならず、計画の期間内にその取り組みを完了する必要があります。

3.キャリアアップ計画の内容

キャリアアップを計画する際には、次の一定の事項を考慮する必要があります。

①キャリアアップ計画期間
 キャリアアップのための取組みを どれほどの期間で行うか を決定します。3年以上5年以内の期間で設定し、実施に際してはその期間内で取組みを完了させなければなりません。

②期間中に講じる措置
  転換等の内容 を決定します。上記の表で示した通り、有期契約労働者から無期契約労働者への転換など、必ずしも正規雇用労働者への転換である必要はありません。

③転換の対象者
 「○○部門に配属後○年を経過した契約社員」など、転換の 対象となる有期契約労働者等の範囲 を決定します。

④目標
 対象者のうち転換等を実施する人数など、 実施の目標 を決定します。

⑤目標達成のために講じる措置
 転換のための昇格試験を実施するなど、目標を達成するための 具体的な手続き を決定します。

⑥具体的な実施の流れ
 雇用に関する規定の整備や対象者への制度の周知など、取組みを実施するための 具体的な流れ を決定します。

 これらの計画を管轄労働局へ提出し、計画に沿って非正規雇用労働者の正社員化に取り組み、対象者の 転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内に支給申請 をします。労働局の支給審査を経て、支給が行われます。

4.おわりに

今回はキャリアアップ助成金について述べさせていただきました。この助成制度には今回ご紹介した以外にも細かな規定や要件等がありますので、活用をする際には事前の準備や要件などの確認、綿密な計画が重要となります。
 非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換すれば、転換に伴い所得が増えることで「所得拡大促進税制」などといった税務上の優遇を受けられる可能性も広がります。その反面、賃金を上げる際には、社会保険料などのコスト増なども伴い、助成制度の効果とのバランスを考慮することが大切です。
 キャリアアップ助成金以外にも活用できる助成制度はあります。時代の変化や法律の度重なる改正の中で、こうした制度に関して幅広い情報を得ておくことが必要といえるでしょう。

著者近影
執筆者
RSM汐留パートナーズ税理士法人
パートナー 税理士
長谷川 祐哉

埼玉大学経済学部卒業。2015年税理士登録。
上場企業やIPO準備会社に対して、連結納税支援、原価計算・管理会計導入支援、会計ソフト導入支援などの高度なコンサルティングサービスを提供している。国税三法と呼ばれる所得税、法人税、相続税の3つの税務に精通。

    メールマガジン購読のお申込みはコチラから
プライバシーマーク