2024年10月からの社会保険適用拡大について

2024年10月からの社会保険適用拡大について

1.はじめに

 2024年10月より、従業員数が50人を超える事業所について、社会保険の適用拡大が行われます。適用拡大の対象事業所においては、一定の要件を満たした短時間労働者についても社会保険に加入させる必要があります。

 本稿では、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大の概要と、対応すべき事項についてお伝えいたします。

2.社会保険の適用拡大とは

 2016年より、従業員数500人を超える事業所においては、正社員だけではなく、一定の要件を満たすパート・アルバイトなどの短時間労働者についても、社会保険への加入が義務付けられるようになりました。このような事業所のことを「特定適用事業所」といいます。

 この「特定適用事業所」の範囲は、2022年10月の改正によって「従業員数500人超の事業所」から「従業員数100人超の事業所」にまで拡大されました。これについてさらに、2024年10月施行の改正によって50人超の事業所にまで拡大されます。このように、特定適用事業所の範囲が拡大していくことを社会保険の適用拡大といいます。

3.適用拡大により加入対象となる短時間労働者

 特定適用事業所となる場合、次の4つの要件を満たす短時間労働者については、社会保険の加入が必要となります。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 所定内賃金が月額88,000円以上であること
③ 学生でないこと(夜間・通信制・休学中の場合は除く)
④ 2か月を超える雇用の見込みがあること

 1週間の所定労働時間については、原則として就業規則や雇用契約書に定められた所定労働時間で判断をします。ただし、実際の労働時間が、連続する2か月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている、または続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者資格を取得します。

 2か月を超える雇用の見込みについても、雇用契約に定められている雇用期間で判断をします。2か月以内の雇用期間で雇用されている者の場合は、従来通り、所定の期間を超えて2か月を超えて引き続き雇用されるに至った日から被保険者となります。

 尚、上記要件の3にある通り、短時間労働者であっても、学生については社会保険への加入義務の適用外となります。ただし、夜間、通信制、休学中の方などは対象となる他、週の所定労働時間が一般従業員の4分の3以上である場合も加入が必要となりますので、注意が必要です。

 社会保険の適用拡大について、対象となる事業所の規模と、対象となる短時間労働者の要件についてまとめると以下のようになります。

要件 2022年9月まで 2022年10月改正 2024年10月改正
事業所の規模 常時500人超 常時100人 常時50人
労働時間 週の所定労働時間が20時間以上
賃金 月額88,000円以上
雇用期間 継続して1年以上の雇用見込み 継続して2か月以上の雇用見込み 継続して2か月以上の雇用見込み
適用除外 学生は対象外(夜間・通信制・休学中の場合は除く)

4.特定適用事業所への該当判断

 適用拡大の対象となる事業所は「従業員数50人超」と定められていますが、「従業員数」と「50人超」の定義についても注意が必要です。

 まず、「従業員数」については、適用事業所に使用される厚生年金の被保険者の数をいいます。70歳以上で健康保険にのみ加入している人は含みません。また、特定適用事業所となった場合に新たに加入することになる短時間労働者も含みません。

 次に、「50人超」については、過去12か月のうち6か月以上、事業所における被保険者の総数が50人を超えることが見込まれる場合に該当します。法人の場合は、同一の法人番号を有するすべての適用事業所の被保険者の総数で判断します。個人事業所の場合は、適用事業所ごとの被保険者数の総数で判断します。2024年10月改正においては、2024年10月1日時点の人数ではなく、過去12か月間の人数をもって判断するという点に注意が必要です。

 まとめると、過去12か月のうち6か月以上、厚生年金の被保険者数が50人を超える場合、特定適用事業者に該当すると判断されます。

5.2024年10月以降に従業員数が50人以下となった場合について

 一度特定適用事業所に該当すると、従業員数が50人以下となった場合であっても継続して特定適用事業所として取り扱われます。特定適用事業所に該当しないようにするためには、厚生年金被保険者の4分の3以上からの同意を得て、「特定適用事業所不該当届」を届け出る必要があります。

 また、2024年10月以前12か月間の実績から判断すれば従業員数が50人を超えていると状況であっても、実際は2024年10月1日より前に50人以下となっているような場合については、「特定適用事業所該当取消申出書」を届け出ることにより、特定適用事業所に該当したことを取り消すことができます。

6.適用拡大までのスケジュール

 2024年10月1日から特定適用事業所に該当する事業所、または10月以降に特定適用事業所に該当する可能性の高い事業所には、2024年9月上旬以降に日本年金機構から通知書が送付される予定です。

 しかしながら、社会保険に加入することになると、労使双方に社会保険料の負担が発生するため、従業員によっては働き方を見直して、社会保険への加入を避けたいという方もいると考えられます。

 働き方の見直しを検討する場合、9月以降の通知を待ってから対応するのでは時間が足りなくなる恐れがあります。そのため、特定適用事業所に該当する可能性が高い事業所においては、早めに特定適用事業所に該当するかどうか確認をし、短時間労働者の方々に対する説明や意向確認などを行っていくことが望ましいと言えます。

7.おわりに

 社会保険の適用拡大は労使双方に影響の大きいものですから、早めの対応が必要です。厚生労働省では社会保険適用特設サイトを公開しており、チラシやガイドブック、社会保険料シミュレーターなどの各種ツールを公開しています。これらのツールを活用しながら、事前準備を進めていきましょう。


執筆者
RSM汐留パートナーズ
社会保険労務士
高橋 圭佑

大学卒業後、東京都内の事業会社にて人事・労務領域を中心としたコンサルティング業務に従事。その後ノータス経営労務事務所を設立し、主に人事労務、企業法務に関するサービスを提供し、数多くのクライアントの成長をサポート。2022年4月、ノータス経営労務事務所とRSM汐留パートナーズ社会保険労務士法人との経営統合に伴い、RSM汐留パートナーズ社会保険労務士法人のパートナーに就任。社会保険労務士、行政書士。

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